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休職者に対応できる就業規則とは?

労務

増える休職者

近年うつ病などの休職者が増加しています。パワハラ等による真正のうつ病に加え、コロナ禍のテレワーク等でうつ状態になる人や気分が落ち込んでしまう人もいます。うつ病は深刻な病気ですが、一方で会社を休むための口実として診断書を提出するケースもあるようです。

もし休職の申出があったら

しかし、休職者が出た際の対応についてしっかりと取り決めをしている企業は、特に中小企業ではあまり多くありません。欠勤が続いた従業員が、ある日診断書を持ってきて休職したいと申し出てきた場合、休職の開始日はいつになるでしょうか。こうした取り決めをしておかないと、後々もめることになります。

いざという時に困らない就業規則

もめ事を防ぐためには、就業規則に休職・復職の規定を設ける必要があります。いつから休職開始とするのか、いつまで休職できるのか、復職の条件は何か、などを一つ一つ検討して記載しておけば安心です。今一度、就業規則を見直してみませんか。

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