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パワハラの判断基準は?

労務

近年パワハラの等のハラスメントに対する社会の目が厳しくなっています。どこまでが指導で、どこからがパワハラなのか、という判断が非常に難しくなっています。一般的に暴力は100%パワハラに該当し、言動では人格否定が該当します。

例えば「お前は何を言ってもだめだ。やめたほうがいいのでは」とか「やる気があるのかないのか」など具体的な行動を離れた指摘は指導とは言えません。感情的な発言は人格否定になりやすいです。また言っている本人は、パワハラをしている認識がない場合が多いです。しかしこのような言動の全てがパワハラに認定されるかどうかの基準は明確ではありません。最終的には裁判所が判断することにあります。パワハラと認定された場合は、会社として損害賠償を負担することになります。

このような状況にならないためには、指導する際に「いつ、誰が、どこで、何を、する」という5W1Hを明確にした言い方をするとよいでしょう。また必要な指導は書面で通知することも、冷静になれるのでオススメです。

パワハラ防止規定が2020年6月から(中小企業は2022年4月から)義務化されます。そのため就業規則にパワハラ防止規定を設けることが今後必須となってくるでしょう。パワハラをした社員に対する懲戒等についても規定しておくと安心です。

(参考:「社長、辞めた社員から内容証明が届いています」島田直之 著)