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退職代行を使った退職の注意点

労務

退職代行とは

近年、退職代行使った退職が増えています。退職代行というのは、本人に代わって会社に退職連絡をしたり手続きを代行することです。退職代行者には、弁護士、労働組合、退職代行会社などがあります。弁護士と労働組合は代理人となることができますが、退職代行会社は代理人にはなれません。また、労働組合は訴訟はできません。

なぜ退職代行を使う?

なぜ退職代行を使うかというと、確実に退職したい、言い出しにくいい、と言った理由があるようです。

退職代行による退職の注意点は?

退職代行を使った退職の場合、以下のことを確認しましょう。退職代行などけしからん、と思ったとしても、粛々と手続きをしましょう。

(1)退職代行者の権限を確認する。

(ケースによっては委任状などで本人の意思を確認する)

(2)①退職日、②退職理由、③引継ぎ、④貸与物・私物の返還手続き

(3)①退職時誓約書、②競業禁止誓約書などの手続き

退職代行を使わないようにするには

退職代行による退職は会社にとってあまり後味のよいものではありません。そのため、就業規則に「退職届は所属長に直接提出する」といった規定をしておくことで抑止力になります。

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