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兼業・副業は禁止できるの?

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増える兼業・副業

近年、兼業や副業をする人が増えています。在宅ワークの広がりや、クラウドワークスなどのマッチングサイトが浸透してきて、兼業副業がやりやすい環境のせいもあるでしょう。またなかなか給与が上がらない閉塞感もあるかもしれません。労働者にとってメリットが大きいように見える兼業副業ですが、事業者としては何かと心配な点があることと思います。

本業に支障が出ないだろうか、競業になってお客さんを取られないだろうか、労災は?労働時間は?といった懸念事項が多く聞かれます。

どのような場合に禁止できるか

事業主が兼業・副業を禁止することはできるのでしょうか?

厚生労働省が平成30年に「兼業副業の促進に関するガイドライン」(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000192844.pdf)を発表しています。促進と言っているくらいなので、国として兼業副業を推進したい考えです。この中で、事業者が兼業副業を禁止できるとしたら、以下の点ではないかと例示列挙しています。

① 労務提供上の支障がある場合
② 業務上の秘密が漏洩する場合
③ 競業により自社の利益が害される場合
④ 自社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合

上記のような場合であれば禁止できるが、基本的に労働時間以外の時間は労働者が自由であり、企業が制限すべきではないという考えです。

企業側のメリットは?

また企業としてのメリットとしては以下の点を挙げています。

① 労働者が社内では得られない知識・スキルを獲得することができる。
② 労働者の自律性・自主性を促すことができる。
③ 優秀な人材の獲得・流出の防止ができ、競争力が向上する。
④ 労働者が社外から新たな知識・情報や人脈を入れることで、事業機会の拡大につながる。

そこで注意点としては、労働時間についてです。労働時間は通算されるので、1日8時間、一週間40時間を超えた方の会社が労使協定を結んで割増賃金を支払う必要があります。

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