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最低賃金アップに伴う標準報酬月額に注意!

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毎年10月に最低賃金が改定されます。最低賃金は年々上昇傾向で、令和3年度は過去最大の平均28円上昇しました。この時に注意しなければいけないのが、社会保険の標準報酬月額です。最低賃金の上昇だけで2等級上がることはないのですが、残業代も増えるようなら注意が必要です。

3カ月平均で2等級の増加があると、月額変更届を出さなくてはいけません。10月、11月、12月の平均額がそれ以前の平均額より増加する場合は、下記の標準月額等級表で等級を確認しましょう。
■令和3年度保険料額表(令和3年3月分から)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r03/r3ryougakuhyou3gatukara/

最低賃金アップに伴う、月額変更届は2022年1月に提出が必要です。お気をつけください。

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