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令和4年4月1日の育児休業法改正について

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令和4年4月1日から育児休業について若干改正がありました。大きく変わるのは令和4年10月からですが、その前段階として、周知等まずは環境を整備しようという手順になっているようです。特に10月からの産後パパ育休は大変わかりにくい制度なので、早めに準備をしておいた方がよさそうです。

1.雇用環境整備、個別の周知、意向確認の措置の義務化

●育休の申出が円滑に行われるように、事業主は以下のいずれかの措置を講じなければなりません。

(1)育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
(2)育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備
(3)自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集と提供
(4)自社の労働者の育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知

●妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置

本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度等に関する以下の事項の周知と休業の取得意向の確認を個別に行わなければなりません。

周知事項

①育児休業・産後パパ育休に関する制度
②育児休業・産後パパ育休の申出先
③育児休業給付に関すること
④労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取り扱い

確認方法

①面談、②書面交付、③FAX、④電子メール等のいずれか

2.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

以下の条件が撤廃されます。

(1)引き続き雇用された期間が1年以上
(2)1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない